税理士 名古屋/愛知県名古屋の税理士法人 MACコンサルティンググループ 

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4 税務上の特殊な経費

5-1. 交際費の税務上の取り扱いとは

交際費名目であっても、内容によって税務上では交際費に該当したり、福利厚生費又は広告宣伝費に該当したりすると聞きました。どういったものが事務上の交際費に該当するのですか。税務上の交際費に該当した場合不利なことはあるのですか?

業務に関係がある者(得意先・仕入先・株主・従業員・・・)について、より親密になることを目的として、接待・慰安・贈答等を行った場合税務上交際費と判断されます。

つまり1.誰に対して2.どんな目的で行うかによって判定されることとなります。

交際費に該当すると、下記のとおり一定の金額が法人税法上費用として認められず、法人税の課税対象となってしまいます。

※資本金が1億円以下の法人であっても、資本金の額が5億円以上の法人との間に完全支配関係がある普通法人については、損金算入額は「なし」となります。

このように税法上の交際費に該当すると、他の経費と異なり一定の金額が費用として否認されますので、無駄な交際費の支出を抑えた場合、抑制効果は他の経費よりも大きくなります。

 なお、1人当たり5,000円以下の飲食費については、一定の要件を満たすと、税法に規定する交際費の範囲から除かれます。

【要件】
(1)飲食等のあった年月日
(2)飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名
又は名称及びその関係
(3)飲食等に参加した者の数
(4)費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
(5)その他参考となるべき事項
※上記の事項を正しく記載すること

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5-2. 寄付金の税務上の取り扱いとは

当社は、毎年お金を寄付しています。寄附金にも経費になるものとならないものとがあると聞きました。どういったものが全額経費になるのでしょうか。また、全額が経費にならない寄付金についてはいくらまでなら経費になるのでしょうか。

 

国又は地方公共団体に対する寄付金や赤い羽根共同募金といった指定寄付金に分類されるものは全額経費になりますが、町内会への寄付金や政党への寄付金といった一般の寄付金に分類されるものは、一定の金額までしか経費として認められません。具体的には、下記の区分に応じ分類されたあと、一定の算式に基づき損金算入額が計算されます。


したがって、どの区分の寄付金に該当するか・損金算入限度額の計算式から逆算して金額を決定すると、余分な税金の支出が抑えられます。

 

※平成22年度税制改正により、100%グループ内の法人間の寄付等については、寄付金を支出した法人において、その寄付金の額は損金の額に算入されないこととなりました。また、寄付金を受け取った法人において、その受贈益の額は益金の額に算入されないこととなりました。

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5-3. 使途秘匿金の税務上の取り扱いとは

我が社では、取引の性質上どうしても相手先の氏名を公表できない支出があります。こういった支出には税法上どういった取り扱いがされるのですか。

 

会社が行った行為(支出・贈与・供与等)のうち、相当の理由なく、相手方の氏名・名称、住所・所在地、支出等した事由を、帳簿書類に記載していない場合、その支出・贈与・供与等は税法上「使途秘匿金」として取り扱われます。

この使途秘匿金は、法人税の計算上費用にならないだけでなく、さらに支出額について40%の法人税が課税されてしまい、二重に税負担が大きくなってしまいます。さらに使途秘匿金についての課税は、所得に関係なく支出そのものが課税対象となるため、赤字法人でも納税義務が発生することとなってしまします。

従って、税金の負担という観点からは、極力「使途秘匿金」の支出は抑えた方がいいといえます。

使途秘匿金に該当するかどうかは以下のフローチャートを参照して下さい。

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