

新規開業をお考えの方へ 耳打ちな情報です。
| ○雇用保険の受給資格者 (サラリーマン等で雇用保険び基本手当の算定基礎期間が5年以上ある方) ○創業後1年以内に雇用保険の適用事業となった場合 ○創業者本人が専ら該当法人・個人事業の業務にのみ従事する者 |

| 創業後3か月以内に支払った経費の3分の1 支給上限:200万円まで 助成金として申請できます!! ・助成金の支給は2回に分けて行われます。 |
○設立・運営経費 ○職業能力開発経費 ○経営コンサルタント等への相談費用等 ・・・等 *給付対象となる支払経費については、諸々の条件がありますので、詳しくはお尋ねください。 |

開業までのスケジューリング、
資金繰り・
事業計画から助成金の活用法等
名古屋で25年の実績を持つ弊社が責任を持って対応いたします。