
相談は節税の第一歩! まずはご相談ください。
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生活に関わる身近な税務のお悩み・ご相談にも応じます。 |
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税理士による適正な申告をすることで、青色申告をお勧めしています。 |
所得税の確定申告を青色申告で行うと様々な特典を受けることができ
ます。
~青色申告のメリット~
青色申告特別控除により、所得金額から10万円又は65万円が控除できます。
《65万円控除の要件》
1:不動産賃貸業のみの場合、事業的規模で行っていること
2:正規の簿記の原則(一般的に複式簿記)により記帳していること
3:損益計算書・貸借対照表を作成し、確定申告書を期限内に提出すること
青 色 |
申 告 |
白 色 |
申 告 |
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|---|---|---|---|---|
事業的規模 あり |
事業的規模 なし |
事業的規模 あり |
事業的規模 なし |
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| 青色申告特別控除 | 65万円 |
10万円 |
||
| 青色事業専従者給与 | ○ |
× |
||
| 白色専従者控除 | ○ |
× |
||
| 純損失の繰越し | ○ |
○ |
||
| 小規模企業共済加入 | ○ |
× |
○ |
× |
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(不動産賃貸業 自営業者)
消費税納税額の計算は、「預った消費税」から「支払った消費税」を差引くことにより計算します。ただし、消費税には、課税取引・免税取引・非課税取引・不課税取引などがあり、その売上または経費に消費税が含まれているかどうかを判断するのは大変難しくなっています。
税理士に申告を依頼することで、適正な申告をすることができますし、もし、「預った消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きい場合には、消費税の還付を受けることができます。
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(不動産賃貸業 自営業者)
資産の『譲渡』とは、有償無償を問わず、所有資産を移転させる一切の行為をいいますので、通常の売買のほか、交換、競売、公売、代物弁済、財産分与、収用、法人に対する現物出資なども含まれます。
マイホームを売却した場合や、土地建物を収用された時、不動産を交換した場合などさまざまな特例がありますので、譲渡を検討されている方も譲渡をすでに行った方も、できるだけお早めにご相談ください。
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(会社員)
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です。)。
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産をもらった人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても申告する必要があります。
詳しくはMACにご相談ください。
5棟10室基準で判断します。
①貸室…1室 ②貸家…1棟=2室 ③貸宅地…5件=1室 ④貸駐車場…5台≒1室
【(貸室 室)+(貸家 件×2)+(貸宅地 件÷5)+(貸駐車場 台÷5)】≧10
上記の式を満たせば、事業的規模があるといえます。
夫婦共有名義(持分が1/2ずつ)の10室のアパートの場合、お二人とも10室を満たしていることとなり、ご夫婦ともに事業的規模が満たすことになります。
資本的支出になるものかどうかに注意して修繕費の判断をします。

※前年末取得価額とは、前年12月31日現在で有する資産の原始取得価額に、過去にその資産について支出した資本的支出を加算し、除却があった場合は除却価額を引いたもの。
- 配偶者や親族に給与を支払うことができるの?
青色申告者が支払う専従者給与は経費とすることができます。
《主な要件》
1:事業専従者であること・・・生計を一にする配偶者その他の親族(その年の12月31日現在で15歳以上で事業に従事可能な期間の2分の1超、その事業に専ら従事すること)
2:不動産賃貸業のみの場合事業的規模で行っていること3:労務の対価として相当であると認められる金額であること
※ 「青色専従者給与に関する届出書」を税務署へ提出する必要があります。
届出書に記載された金額の範囲内でしか支払うことができません。
※ 給与の支払いを受ける人は、控除対象配偶者や、扶養親族から外されます。
- 小規模企業共済に加入すると節税できるの?
納税者が小規模企業共済法に規定する共済契約の掛金を支払った場合、その全額について所得控除を受けられます。
小規模企業共済とは、小規模企業共済法に基づき、国が全額出資している独立行政法人 中小企業基盤整備機構が運営している事業主の退職金制度です。 <加入資格>○常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は、5人以下)の個人事業主(※)とその共同経営者(平成23年1月1日より)・ 会社の役員
※不動産賃貸業の場合 事業的規模を満たした者
- 医療費控除はした方がいいの?
■誰のための医療費か?
一定額以上の医療費を支払った場合には、その年の所得から一定金額の
所得控除を受けることができます。
自分または生計一の配偶者、親族(六親等以内の血族・三親等以内の姻族)
■どんな医療費が対象?その年内に支払った医療費控除の対象となる医療費
■計算方法は?{(支払った医療費)-(保険金等)}-10万円(もしくは所得の5%との低い金額)
※最高200万円まで
- 生命保険料控除は活用していますか?
納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを生命保険料控除といいますが、その種類は2種類あります。
所得税では、それぞれ控除最大額は50,000円、二つ合わせて100,000円です。
(住民税では合計7万円まで )
せっかく100,000円まで控除ができるのに、50,000円しか控除されていない人がほとんどです。
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