
民間非営利部門の活動の健全な発展を促進し、現行の公益法人制度に見られる様々な問題に対応するために、従来の主務官庁による公益法人の設立許可制度を改め、登記のみで法人が設立できる制度を創設する(*1)とともに、そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有職者による委員会の意見に基づき公益法人に認定する制度を創設したものです(*2)。
平成20年12月1日に全面施行されました。
*1) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(略称:一般社団財団法人法)
*2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(略称:公益法人認定法)

■■従来■■
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■■新制度■■
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従来の公益法人は、平成20年12月1日の時点で、自動的に「特例民法法人」となりました。(定款、機関、登記の変更等の手続は必要ありません)
剰余金の分配を目的としない社団・財団が、登記によって、行政庁の認可を受けた法人のことです。
☆☆認可基準☆☆
一般社団法人・一般財団法人のうち、公益目的事業(※)を行うことを主たる目的としている法人が、申請して、行政庁の認定を受けた法人のことです。
(※)学術、技芸、慈善その他の公益に関する別表各号に掲げる種類の事業であって、不特定かつ多数の者の利益の増進に寄与するもの
☆☆認定基準☆☆
| 移行認可までの申請までに すべきこと
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・公益認定基準を満たすことができるように 事業内容、財務内容や組織の見直し | |
| ・定款の変更 | ||
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| 認定の申請 | 内閣総理大臣又は都道府県知事あてに、認定申請書類を提出します。 | |
| 【申請書類】 | ①申請書 |
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| ↓ | ||
| 申請の審査 | 申請を受けた内閣府(都道府県)は、申請書類を確認の上、公益認定等委員会(都道府県に置かれる合議制の機関)に諮問します。 | |
| ↓ | ||
| 認定 | 公益認定等委員会(都道府県に置かれる合議制の機関)の答申を受けて、認定をすることが決定されると、認定書が交付されます。 | |
| ↓ | ||
| 移行の登記 | 認定を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、また、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等を変える「移行の登記」をする必要があります。 | |
| ↓ | ||
| 公益社団法人・公益財団法人 | ||
| ○ | 移行の登記をした日から、申請した定款の変更が効力を生じ、名称が変わり、公益社団法人・公益財団法人となります。 | |
| ○ | 公益法人認定法に規定する規律を遵守しなければなりません。 | |
| ○ | 内閣総理大臣(都道府県知事)が、公益社団法人・公益財団法人として認定したことを国民に公示します。 | |
| ○ | 内閣総理大臣(都道府県知事)が、監督を行います。 | |
| 移行認可までの申請までに すべきこと
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・組織形態等の見直し | |
| ・定款の変更 | ||
| ・公益目的支出計画の作成 | ||
| ↓ | ||
| 認可の申請 | 内閣総理大臣又は都道府県知事あてに、認可申請書類を提出します。 | |
【申請書類】 |
①申請書 ②定款及び定款の変更の案 ③公益目的財産額及びその計算を記載した書類 ④財産目録、貸借対照表その他の財務書類 ⑤公益目的支出計画を記載した書類 ⑥その他 |
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| ↓ | ||
| 申請の審査 | 申請を受けた内閣府(都道府県)は、申請書類を確認の上、公益認定等委員会(都道府県に置かれる合議制の機関)に諮問します。 | |
| ↓ | ||
| 認可 | 公益認定等委員会(都道府県に置かれる合議制の機関)の答申を受けて、認可をすることが決定されると、認可書が交付されます。 | |
| ↓ | ||
| 移行の登記 | 認可を受けた法人は、2週間以内に主たる事務所の所在地の登記所に、また、3週間以内に従たる事務所の所在地の登記所に、法人の名称等を変える「移行の登記」をする必要があります。 | |
| ↓ | ||
| 一般社団法人・一般財団法人 | ||
| ○ | 移行の登記をした日から、申請した定款の変更が効力を生じ、一般社団法人・一般財団法人となります。 | |

*行政改革推進本部事務局-公益法人制度改革の概要参照