
グループ法人税が導入され、資本金5億円以上の法人による完全支配関係がある法人は、資本金が1億円以下であっても「中小企業向けの特例」が適用できなくなりました。その結果連結納税を適用することのデメリットの一つがなくなりました。
連結納税は、大企業の為だけの制度ではありません。中堅企業でも連結納税が有利となる場合が出てきます。
まだ、連結納税を検討されていない経営者様、一度検討して下さい!!
・グループ内に、毎期赤字の会社がある。
・親会社に多額の繰越欠損金がある。
・持株会社(ホールディングカンパニー)
・試験研究を行う会社が赤字会社である。
・子会社の繰越欠損金には、持込制限があります。
・子会社の一定の資産については、時価評価が必要となる場合があります。
・交際費の税負担が増加する可能性があります。
・親会社の資本金が1億円超5億円以下の場合でも連結納税の対象となる子会社は中小企業向けの特例が適用できなくなります。
連結納税対象グループ企業の過去の申告実績に基づき、連結納税導入シミュレーションを行い、
「もし、グループが連結納税を採用していたら…」納税額を予測し、検証します。
また、連結納税導入によるメリット、デメリットをまとめ、導入判断に必要な資料を作成します。
■■導入スケジュール策定支援■■
・申請等の手続
・連結納税導入による税効果等の修正タイミング
・業務フローの改定
・チェック体制の確立
・権限の決定
など、申告に向け、必要事項のスケジューリングを支援します。
■■実際の申告までに必要な担当者の知識・体制確立への支援■■
・子法人の申告レベルの把握
・グループ全体のフォーマット、マスターの統一指導
・担当者に対する連結納税の基礎知識研修実施
・システムの入力指導
・全体のフロー及び計算、並びにデータのやり取りのマニュアル化
■■導入後のフォロー■■
・本申告時の申告書の税務チェック
・システム入力支援
・毎年の税制改正研修会の実施
連結納税は、「法人を頂点」とする「100%グループ内」に2以上の会社がある場合に、
導入が可能となります。
企業規模の大小は、関係ありません。
連結納税について詳しく知りたい場合や、導入メリット等を知りたい場合など、
お気軽にご相談ください。
500企業グループ(6,200社)に採用されているシステムです。
連結経営の戦略的意思決定を支援します。
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野村 健典
河合&MAC税理士法人 理事 税理士 上場会社の連結企業、中堅オーナー企業を中心に税務を担当。 |
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渭原 航也
河合&MAC税理士法人 連結納税担当(税理士試験科目合格者) 連結納税システムの導入、サポートを行います。 |
質問の答えは法人毎に異なります。
個々の事情をお聞きしながらお答えいたしますので、
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