

相続税・贈与税納税猶予を利用することで、経営に専念してください。
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発行済株式総数の2/3以下の部分に対応する相続税額の8割を納税猶予されることをご存じでいらっしゃいますか?

【1】制度概要
発行済株式総数の2/3以下の部分に対応する相続税額の8割を納税猶予
※なお、適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。また、担保を提供する必要があります。
【2】要件
前提条件:原則として被相続人の相続開始前に「経済産業大臣の確認」を受けていること。
(1)会社の主な要件
(2)先代経営者である被相続人の主な要件
(3)後継者である相続人等の主な要件
【3】事業継続要件
<事業継続期間(5年間)の要件>
<納税猶予条件2>
①3年に1回、税務署に届け出
【4】猶予税額の納付が免除される場合
(1) 後継者が死亡した場合
(2) 申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合
【1】制度概要
発行済株式総数の2/3以下の部分に対応する贈与税額の全額を納税猶予
【2】要件
原則として、相続税の納税猶予の要件と同様です。贈与税の納税猶予には、次の要件が追加されます。
(1)会社の主な要件
相続税①~⑥と同様
(2)先代経営者である被相続人の主な要件
相続税①~②と同様
(3)後継者である相続人等の主な要件
相続税①~③と同様
【3】事業継続要件
<事業継続期間(5年間)の要件>
<納税猶予条件2>
①3年に1回、税務署に届け出
【4】猶予税額の納付が免除される場合
(1) 後継者が死亡した場合
(2) 申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合