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事業承継対策



相続税・贈与税納税猶予を利用することで、経営に専念してください。

申告業務や現状分析を、綿密・正確に行います。 資産税部門に特化しているため、資産税に関わる観点からの対策が可能です。
これまでに蓄積された豊富な実績とノウハウが、私たちの強みです。 お客様個々のニーズに合わせた最適なプランをご提案します。

サービス紹介

 

サービス内容

(1)自社株の相続税納税猶予

 

発行済株式総数の2/3以下の部分に対応する相続税額の8割を納税猶予されることをご存じでいらっしゃいますか?

【1】制度概要

発行済株式総数の2/3以下の部分に対応する相続税額の8割を納税猶予
※なお、適用を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、猶予されている税額の全部又は一部を利子税と併せて納付する必要があります。また、担保を提供する必要があります。

【2】要件

前提条件:原則として被相続人の相続開始前に「経済産業大臣の確認」を受けていること。
 (1)会社の主な要件

    • ①非上場会社であること
    • ②中小企業者であること
    • ③従業員が1人以上であること
    • ④資産保有型会社又は資産運用型会社で一定のものに該当しないこと
    • ⑤風俗営業会社ではないこと
    • ⑥総収入金額がゼロではないこと

(2)先代経営者である被相続人の主な要件

  • ①会社の代表者であったこと
  • ②相続開始直前において、被相続人及び被相続人と同族関係等のある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、後継者を除いたこれらの者の中で最も多くの議決権数を保有していたこと

(3)後継者である相続人等の主な要件

  • ①被相続人の親族であること
  • ②相続開始から5か月後の時点で会社の代表者であること
  • ③相続開始の時において、後継者及び後継者と同族関係等がある者で総議決権数の50パーセント超の議決権数を保有し、かつ、これらの者の中で最も多くの議決権数を保有することとなること

【3】事業継続要件

<事業継続期間(5年間)の要件>

  • ①毎年1回、経済産業省への報告書の提出、税務署への届出書の提出
  • ②猶予を受ける相続人が代表者であり続ける。
  • ③雇用の8割以上を継続
  • ④対象株式を継続保有

  • <納税猶予条件2>

    ①3年に1回、税務署に届け出

    【4】猶予税額の納付が免除される場合

    (1) 後継者が死亡した場合
    (2) 申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合

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(2)自社株の贈与税納税猶予

【1】制度概要

発行済株式総数の2/3以下の部分に対応する贈与税額の全額を納税猶予

【2】要件

原則として、相続税の納税猶予の要件と同様です。贈与税の納税猶予には、次の要件が追加されます。

(1)会社の主な要件

    • 相続税①~⑥と同様

(2)先代経営者である被相続人の主な要件

  • 相続税①~②と同様

    1. ③贈与の時点で役員を退任していること

(3)後継者である相続人等の主な要件

  • 相続税①~③と同様

  • ③受贈日において20歳以上の贈与者の親族で且つ、取締役就任後3年を経過している代表者であること

【3】事業継続要件

<事業継続期間(5年間)の要件>

  • ①毎年1回、経済産業省への報告書の提出、税務署への届出書の提出
  • ②猶予を受ける相続人が代表者であり続ける。
  • ③雇用の8割以上を継続
  • ④対象株式を継続保有

  • <納税猶予条件2>

    ①3年に1回、税務署に届け出

    【4】猶予税額の納付が免除される場合

    (1) 後継者が死亡した場合
    (2) 申告期限後5年を経過した後に、特例の適用を受けた非上場株式等を一定の親族に贈与し、その親族が「非上場株式等についての贈与税の納税猶予」の適用を受ける場合

 

 

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