個人サービス 民事信託(家族信託)

FAMILY TRUST


高齢のご家族の財産管理を将来の相続人に託すことで、
認知症などのリスクから財産を守り、円滑な承継を可能にします。

こんなお悩みはございませんか?

  • 親が認知症になって預金が凍結したら、
    介護費用が支払えない
  • 親の介護費用の為に、将来は実家を売却したい
  • アパートの維持管理など、親の認知症により凍
    結しては困る不動産がある
  • 不動産の共有名義を解消したい
  • 自分が亡き後、配偶者が自ら財産管理を
    できるか不安だ
  • 生前贈与はしたいが、多額の現金を子や孫に
    自由にさせるのは心配だ

安心のMAC&BP
コンサルティンググループ

Reviable “MAC&BP”

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して同じ担当が対応いたします。

豊富な実績

創業時(昭和59年)から蓄積したノウハウを基に、
信頼いただける実績が豊富です。

相続が発生した方
将来の相続税に不安がある方
円満な相続のための準備をしたい方
認知症による財産凍結に備えたい方

お気軽にMAC&BP へご相談ください。

相続専門のスタッフが、皆様の相続の準備から申告・手続きまで、
お客様一人一人に合わせてサポートいたします。

MAC&BP コンサルティンググループは、税理士、弁護士、司法書士などの
相続に関する専門家によって、ワンストップサービスを提供しています。
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東京オフィス:TEL 03-6661-1591

民事信託(家族信託)の具体例

Concrete Example
CASE1:認知症による資産凍結対策のための信託
相談者 (50代/男性)
ご相談内容

母親は亡き父親から財産を相続し、預金や有価証券、不動産を持っています。母親が認知症になった場合、どうなりますか?

母親が認知症により意思能力がないと判断されると、預金その他の財産は、ご家族であっても動かすことはできない、つまり「凍結」状態となります。

預金が凍結すれば、介護費用や医療費用など母親の財産から支払うことができずに、困った事態となる可能性があります。

MAC&BPからのご提案

民事信託を活用して、母親が認知症になってもお子さんの
手続きで預金を引き出したり、有価証券を売却できるように母親とお子さんで契約をします。

民事信託を活用して、母親が認知症になってもお子さ
んの手続きで預金を引き出したり、有価証券を売却で
きるように母親とお子さんで契約をします。

CASE2:介護費用のための実家売却信託
相談者 (60代/女性)
ご相談内容

母親が施設に入所する予定ですが、毎月の介護料が高く、母親の預金だけでは介護費用が払えません。また、実家の固定資産税の支払いなど維持管理も負担です。なにか対策はありますか?

母親の健康状態に関わらず、良い条件の時に売却できる準備をすることが必要です。

母親の施設入居によって実家が空き家になる場合、実家の維持費と介護費用が二重の負担となり、売却を考える方は多いです。

MAC&BPからのご提案

民事信託を活用して、お子さんの名義で実家を売れるよう
に、母親とお子さんで契約をしましょう。母親が認知症など意思能力が無くなった場合にも、お子さんの判断で実家の売却が可能になります。

民事信託を活用して、お子さんの名義で実家を売れる
ように、母親とお子さんで契約をしましょう。母親が認知症など意思能力が無くなった場合にも、お子さんの判断で実家の売却が可能になります。

CASE3:アパートなど収益不動産の管理信託
相談者 (50代/女性)
ご相談内容

母親が亡き父から相続した不動産の中に、アパートや駐車場が多数ありますが、母親が認知症になった場合、これはどうなりますか?

母親が認知症になり意思能力がなくなると、アパートの修繕契約、駐車場の新規契約等が難しくなります。

また、収入が入る預金口座が凍結し、アパートの維持管理費や生活費の引出しが困難になります。

MAC&BPからのご提案

不動産の現況を整理し、一部の不動産について民事信託を活用して、その管理をお子さんに任せる契約をします。
親が認知症になった場合でも、不動産の契約、預金口座か
らの引き出しをお子さんができるようになります。

不動産の現況を整理し、一部の不動産について民事信託を活用して、その管理をお子さんに任せる契約をします。母親が認知症になった場合でも、不動産の契
約、預金口座からの引き出しをお子さんができるようになります。

CASE4:共有名義不動産の管理信託
相談者 (30代/男性)

不動産は兄弟で共有することになりました。将来、私たちに相続があれば、子ども世代は従兄弟同士の共有となり、今後の管理が心配です。

共有不動産は放置せずに、公証が可能なうちに早く手を打つことが大切です。

ケースによって提案内容が異なりますので、ご相談下さい。

CASE5:配偶者のための財産管理信託
相談者 (70代/男性)
ご相談内容

私が亡き後、妻が自ら財産管理をできるか心配しています。子どもに財産管理を任せると、自分のために浪費してしまわないか不安です。

民事信託を使えば、ご主人様の相続後、実質的な財産は配偶者様に渡しながら、管理はお子さんに任せることが可能です。

MAC&BPからのご提案

ご主人様と配偶者様の生活費や介護費用のため、お子さん
に財産を管理してもらう民事信託契約を締結しましょう。
これにより、管理を任せるお子さんが財産を浪費してしまったり、ご主人様や配偶者様の認知症によって財産が凍結されてしまうという心配がなくなります。

ご主人様と配偶者様の生活費や介護費用のため、お子さんに財産を管理してもら
う民事信託契約を締結しましょう。
これにより、管理を任せるお子さんが財産を浪費してしまったり、ご主人様や配偶者様の認知症によって財産が凍結されてしまうという心配がなくなります。

CASE6:贈与資金管理信託
相談者 (70代/男性)
ご相談内容

相続税対策のため、孫に現金を毎年110万円ずつ生前贈与したいのですが、未成年の孫に多額の現金を渡すのは心配です。また、管理を親権者である子どもに任せても、本当に孫のために使ってくれるのか不安です。

民事信託を使えば、お孫さんに贈与した現金を親権者であるお子さんに管理してもらい、一定の条件のもとお孫さんに交付することが可能です。

民事信託をすることで、贈与を受けたお孫さんも、管理をしているお子さんも、勝手に浪費することはできません。

MAC&BPからのご提案

毎年贈与した現金をお子さんが管理するという民事信託契
約を、お孫さんとお子さんで締結しましょう。
「お孫さんの結婚時に結婚資金として500万円を支給する」など、いつ、いくら、なんのためにお孫さんに渡すのか、あらかじめ決めておくことができます。

毎年贈与した現金をお子さんが管理するという民事信託契
約を、お孫さんとお子さんで締結しましょう。
「お孫さんの結婚時に結婚資金として500万円を支給する」など、いつ、いくら、なんのためにお孫さんに渡すのか、あらかじめ決めておくことができます。

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MAC&BPコンサルティンググループが選ばれる3つの理由

Reason

REASON 1

充実の組織力でトータルコンサルティングを実現

当グループには、税理士、弁護士、社会保険労務士、司法書士と行政書士等の有資格者が多数在籍しております。
お客様ご自身で各士業に依頼した場合、高い料金を支払うだけではなく、同じ説明を複数回行う必要があり時間も費やされます。
当社ではワンストップサービスで、お客様の課題解決を全面的にサポートいたします。

REASON 2

相続・資産税、事業承継、民事信託、
医業・介護などの専門家が在籍

当社では、お客様との関係を大切に考え、一人一人が抱える問題を全面的に最後までサポートすべく、
各分野に特化した部門があり、それぞれのプロフェッショナルがお客様に最適な解決策をご提案します。

REASON 3

常に最新の税法や変わりゆく
社会情勢を捉える姿勢から成る豊富な知識

豊富な研修制度、知識の共有により、日々変わっていく社会情勢や最新の税法をおさえ、その時に最良のアドバイスをご提案できます。
また、お客様へも顧客向けセミナーを通して最新のトピックスをお伝えしています。

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スタッフ紹介

Specialist

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相談内容の確認と面談の日程の決定を行います。
また、初回面談時にご持参いただく資料もご案内させていただきます。

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2.初回面談

お客様の相談内容に合わせて、弊社の経験豊富なスタッフが対応させていただきます。
面談を通してお客様のお悩みや財産の状況を確認しながら、適切なアドバイスをいたします。また、お客様のお悩みを解決するために弊社がご提供できるサービス(資産・相続に関する現状分析・提案書、遺言書の作成など)をご案内いたします。

3.お見積り

弊社のサービスをお申込みいただくにあたり、料金を見積り提示させていただきます。

4.ご依頼

プランの内容、見積り金額にご納得いただけましたら、ご契約となります。
費用につきましてご不明な点等ございましたら何なりとお申し付けください。

5.実行

ご提案したプランの実行のお手伝いをさせていただきます。
お客様に満足いただけるようなサービスを提供することを約束します。

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